2019年9月7日に消費税アップに伴う料金変更についてお知らせしました。
今回は、改善コースなどでお支払いが済んでいる方などに向けてのご案内です。
先日、商工会議所の消費税に関するセミナーに参加してきました。

消費税のセミナーで回数券と消費税について、下記のようなお話がありました。
回数券を購入した日時ではなく、施術を受けた日時で消費税の税率が決まる
要するに、原則として下記のようになります。
回数券と消費税
- 2019年9月10日回数券購入(消費税8%)
- 2019年10月1日回数券を1回使用
消費税のルール:サービス提供時の税率が適応
2%分の消費税を追加でいただく必要がある
当センターに当てはめると、次のようになります。
改善コースを消費税アップ前にお申し込み、お支払いが済んでいたとしても、2019年10月1日以降にセッションを受けると、セッションを受けた分の消費税をいただく必要がある。
さらに、お国(税務署)からのご指導によると、消費税分を値引きする等の宣伝や広告は禁止!
下記はダメな例です。
しか〜〜〜し!
財務状況や市場など様々なことを考えて、経営判断をした結果なら、消費税が上がった分は、いただかないとしてもOK(会社負担にしてもOK)だそう。
現に、経営判断で追加分を事業者(エステサロン)が持つとしたエステサロンなどがあるとのこと。
財務状況などを考慮し、経営判断をした結果
当センターの状況を調査し、考えに考え抜いた結果「2019年9月末までに、お支払いしていただいた方が、2019年10月1日以降に、お支払いしていただいた部分の施術を受けていただいた場合、追加で費用をいただくことはありません」
ということになりました!!
例
- 2019年9月35回改善コースに申し込み、お支払いを済ます
- 2019年10月施術を受ける
追加費用は不要
- 2020年1月35回改善コース終了
- 2020年2月追加で施術を受ける
2020年2月の料金となります。
専門家ではないので、わかりにくい表現がございます。ご容赦くださいませ。